1992-05-26 第123回国会 参議院 商工委員会 第11号
それから、訪問販売法上における不当な行為による消費者取り消し権の導入、これは前回の訪問販売法の改正のときに検討課題になっております。それからマルチ商法規制の強化、これについても東京都が通産省の方に要望書を昨年八月に出しております。こういったものを率先してやっていただくことこそ、消費者重視、生活大国の名にふさわしい日本国政府の通産省行政であろうと考えます。
それから、訪問販売法上における不当な行為による消費者取り消し権の導入、これは前回の訪問販売法の改正のときに検討課題になっております。それからマルチ商法規制の強化、これについても東京都が通産省の方に要望書を昨年八月に出しております。こういったものを率先してやっていただくことこそ、消費者重視、生活大国の名にふさわしい日本国政府の通産省行政であろうと考えます。
役務、権利を適用対象にしたこと、クーリングオフの現金取引への適用を明確にしたこと、悪質行為に対して一部規制を設けたことは一歩前進と考えますが、私どもの協会から意見書として田村通産大臣あて提出しておきました消費者取り消し権、指定商品の撤廃、開業規制、これらが見送られたことは、現在の深刻な訪問取引被害を根絶することができないものと私どもは考えております。
そのためには何が必要かといいますと、日弁連は消費者取り消し権と言っておりますけれども、むしろこれはいわばプロ対アマチュアの契約で、段階がある契約の場合には知識量の多い者にある一定のハンディを与えて対等にする、それが本当の意味での契約の自由である。それをしなかった、つまりきちんと説明をしなかったということで説明義務違反、こういう形になる。
それから被害救済手段の、第三番目の御質問ですけれども、まず、中途解約権は後におきまして、解除権の問題ですけれども、これはやはり先ほどの禁止行為で何を置くかという問題と絡むと思うんですけれども、どうもこれまでは詐欺まがい、いわば強迫まがいということで、民法には詐欺取り消し、強迫取り消しとの観念で消費者取り消し権というふうに観念されてきた。
○末木政府委員 行為規制違反があった場合の消費者取り消し権を認めるべしという議論は、訪販研究会でも産業構造審議会でも議論になった点でございます。消費者保護という観点から、もしそういうことにすれば大いに評価できる制度であると思いますけれども、現在の法体系のもとで検討いたしますと、なかなか難しい問題でございます。
そのほかございますけれども、あと、私どもがとらなかった点につきまして、例えば開業規制であるとか中途解約権、高齢者取り消し権、それから消費者取り消し権と言われるようなものにつきましては、御質問があれば、私の方でなぜそのような考え方をとらなかったのかという点について御説明申し上げたいと思います。
○森嶌参考人 消費者取り消し権の件でございますが、これは先ほどお答えしたので、中途解約権と同じようにやはり要件効果をきっちり考えなければならないという点で、現時点ではかなり法律技術的にも難しいところがあるのではないかという程度のお答えにさせていただきたいと思います。
○青山委員 今後の検討課題の中には消費者取り消し権、それから高齢化社会になってきて高齢者取り消し権。主婦だけがねらい撃ちになっているんじゃなくて、高齢化社会をこれから迎えるわけですが、高齢者がねらい撃ちになっている。ところが高齢者はそうした消費生活の中でねらい撃ちされやすい、情報も入っておらない、啓発活動が余り活発でないというようなことになりますと、こういう考え方が出てくるのです。
○末木政府委員 消費者取り消し権と俗に関係者が呼んでおります制度も、御指摘のとおり大きな論点の一つだったと思います。訪問販売等問題研究会それから産業構造審議会、いずれの場におきましても大変熱心な御議論をいただきました。消費者保護の観点から、もちろんこういった制度についてはそれなりに大きな評価ができる面がございますけれども、しかし他面、やはり法律論的にいろいろ大きな問題がございます。